◆生命補償
子犬の衛生管理や健康管理には細心の注意を払っておりますが、生き物ですので希に体調をくずしたり、最悪の場合、亡くなってしまう可能性も完全には否定できません。
・お引渡しより30日以内に死亡した場合または先天性欠陥が認められた場合は、同程度の子犬を無償で提供いたします。
・ただし、譲渡側の明らかな過失・責任を前提とします。
◆補償されない場合
・飼育者の過失、故意による死亡(給餌・給水、冷暖房の調整等)の場合
・伝染病予防ワクチンの未接種による死亡の場合
・事故による死亡、逃亡、盗難の場合
・獣医師の治療を受けなかった場合
・飼育者以外からの補償請求の場合
・補償請求に際して虚偽の申告があった場合
◆補償の請求方法
・当該補償対象犬の死亡確認より3日以内に当方に報告の上、1ヵ月以内に下記必要書類をお送りください。
・書類到着後、速やかに対応いたします。
【必要書類】
・獣医師発行の死亡診断書 (獣医師の所在地が明記・獣医師の書名・押印がされているもの)
・伝染病予防ワクチン接種証明書のコピー
・血統書